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会則

第一章 総則

第1条
本会は肝細胞研究会(Japanese Society for Research of Hepatic Cells)と称する。
第2条
本会の事務局は大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学(大阪府吹田市山田丘2-2)におく。
第3条
本会は肝臓を構成する細胞に関する研究の発展向上を図ることを目的とする。特に、以下の課題を中心に扱う。
1. 肝実質細胞及び肝非実質細胞の構造と機能
2. 肝幹細胞及び肝の発生と分化
3. 肝疾患と肝構成細胞の病態生理
4. 肝疾患に対する治療法の確立
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 年次学術集会の開催
2. 必要に応じてシンポジウム、学術講演会等の開催
3. 国内及び国際的な関連学会との交流
4. その他本会の目的を達せするために必要な事業

第二章 会員

第5条
本会は施設会員、個人会員ならびに賛助会員によって構成される。
1. 個人会員は本会の目的に賛同する個人とする。
2. 学生会員は、大学院または大学等に在籍する学生または別規定に定める者とする。
3. 施設会員は本会の目的に賛同する施設とする。
4. 賛助会員は上記の会員以外で、本会の目的に賛同する法人・団体あるいは個人とする。
第6条
本会に入会を希望するものは、ホームページから本会事務局に申込むものとする。
第7条
本会からの退会は以下のとおり定める。
1. 退会を希望するものはその旨を事務局に届けなければならない。その場合、既納の会費は返却しない。
2.連続2年間会費を納入しない者は会員資格を停止し、1年後自動退会とする。

第三章 役員

第8条
本会には以下の役員をおく。
1. 代表世話人 1名
2. 当番世話人(学術集会会長) 1名
3. 常任世話人 8名
4. 世話人 数十名
5. 幹事 2名
6. 監事 2名
7. 顧問 若干名
第9条
代表世話人は世話人の互選によって決定される。任期は3年とし、再選は妨げない。代表世話人は会務を統括し、常任世話人会および世話人会を主宰する。
第10条
当番世話人は世話人のなかから常任世話人会が推薦し、世話人会において選出された後に、代表世話人が委嘱する。任期は1年とし、学術集会を主宰し、常任世話人会及び世話人会の議長となる。
第11条
常任世話人は世話人のなかから施行細則の定めるところによって選出され、代表世話人が委嘱する。常任世話人は常任世話人会を構成し、会の運営に関して代表世話人を補佐する。任期は3年とし、再選を妨げない。
第12条
世話人は個人会員のなかから施行細則の定めるところによって選出され、代表世話人が委嘱する。世話人は世話人会を構成し、会の運営を議する。任期は3年とし、再選を妨げない。
第13条
幹事は代表世話人が常任世話人会及び世話人会の承認を得て委嘱する。1名は事務局を担当し、任期は3年、再任を妨げない。1名は学術大会を主宰する当番世話人の施設より選出し、任期は1年とする。幹事は会務に関して、代表世話人及び当番世話人を補佐する。
第14条
監事は代表世話人が世話人会の承認を得て委嘱し、研究会の運営全般を監査する。任期は3年とし、再任を妨げない。
第15条
顧問は常任世話人の推薦に基づき、代表世話人が世話人会の承認を得て委嘱する。本会の発展・向上に寄与するための助言などを行う。

第四章 学術集会、常任世話人会、世話人会、委員会

第16条
本会は毎年1回の学術集会を開催する。
第17条
本会は毎年1回以上の常任世話人会を開催する。代表世話人がこれを召集し、常任世話人の過半数の出席(委任状を有効とする)をもって成立する。議決は出席者の過半数を要する。
第18条
本会は毎年1回以上の世話人会を開催する。代表世話人がこれを召集し、世話人の過半数の出席(委任状を有効とする)をもって成立する。議決は出席者の過半数を要する。
第19条
本会の事業の発展を促進するために、各種の委員会を置くことができる。
1. ホームページ委員会
2. 情報委員会

第五章 会計

第20条
本会の経費は会費(施設会費、個人会費、賛助会費)、寄附金等をもってこれにあてる。会費は施行細則に定めることとする。
第21条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第22条
幹事は前年度収支決算を監事の監査後に常任世話人会及び世話人会で報告し、承認を得なければならない。

第六章 会則変更、細則

第23条
会則の変更は、世話人会の議を経て、出席者の2/3以上の賛成を必要とする。但し委任状は認めない。
第24条
本会会則の細則は、世話人会の議を経て、別途定める。

[付則]

本会則は、平成13年8月1日より施行する。
1. 平成22年6月18日一部改定
2. 平成24年6月30日一部改定
3. 平成25年9月27日一部改定
4. 平成27年6月5日一部改定
5. 平成29年7月1日一部改定
6. 令和2年12月16日一部改定
7. 令和3年9月11日一部改定

[施行細則]

  1. 学術集会は中心課題を決め実質討議を行う。当番世話人は事務局より常任世話人及び世話人会で承認された額の補助を受け、学術集会を運営する。2025年以降に開催する学術集会の抄録集の著作権は肝細胞研究会に帰属する。
  2. 世話人を希望するものは現世話人の推薦書を事務局に提出し、常任世話人会及び世話人会の議を経て決定する。その資格は原則として入会後5年以上の者で、満67歳までとする。
  3. 常任世話人は原則として医学系臨床分野から4名、基礎分野から4名とする。
  4. 常任世話人及び世話人は正当な理由なく常任世話人会ないし世話人会を3年間連続して欠席した場合、その資格を失う。
  5. 常任世話人会は代表世話人が召集する他、1/3以上の常任世話人より開催要請があれば、臨時にこれを開催しなければならない。
  6. 世話人会は代表世話人が召集する他、1/3以上の世話人より開催要請があれば、臨時にこれを開催しなければならない。
  7. 顧問、幹事及び監事は、常任世話人会及び世話人会に出席できるが、議決には参加しない。
  8. 幹事は常任世話人会及び世話人会の承認を得て、会務の一部を外部業者に委託することができる。
  9. 会費は年会費とし、個人会員 5,000円、学生会員 1,000円、施設会員 20,000円、賛助会員 100,000円とする。但し、顧問を除く役員の年会費は8,000円とする。
  10. 個人会員は事務局から送付される施設会員宛ての連絡書類の送付を受けることができる。
  11. 会員は、ホームページ内の会員専用ページ(マイページ)にアクセスし、会員名簿の閲覧、登録変更手続き、退会手続きをすることができる
  12. 連続2年間会費未納者は会員資格を停止し、会費納入により資格回復する。その後、メールによる督促(2回以上のメール督促)にも関わらず、1年経過後も会費未納者は自動退会とする。
  13. 委員会の委員長は、常任世話人のなかから代表世話人が推薦し、常任世話人会で承認後、委員会を組織する。

[ホームページ委員会]

  1. 委員長は、委員を世話人のなかから若干名選出し、常任世話人会へ報告する
  2. 委員長の任期は3年とし、再任可とする
  3. 会員の交流を活性化させ肝臓研究に資する情報提供を行う
    ・ホットトピックス、研究交流、温故知新、Master's Perspectivesの充実
    ・肝細胞研究会関連学術集会・講演会のお知らせ
    ・求人コーナー
  4. ホームページの運用は、外部に委託することができる
  5. 委員長は1年間の活動について常任世話人会に報告する

[情報委員会]

  1. 委員長は、常任世話人の中から委員を若干名選任する
  2. 基礎系、臨床系少なくとも1名は含める
  3. 新規入会の承認及び会員情報の管理維持を行う

[内規]

  • 顧問は常任世話人及び監事経験者とし、代表世話人が推薦し常任世話人会で承認を受ける。個人会費は徴収しない
  • 役員経験者のご逝去に際してはHPに訃報の掲載と会より弔電を送る
  • 演題発表者または発表責任者は会員であることとし、演題応募時に発表責任者に印をつける
  • 優秀ポスター賞の表彰状の形式を統一し、当番世話人と代表世話人の連名とし、肝細胞研究会の印鑑を押印することとする

[学生会員規定]

  1. 大学院学生、学部学生など研究期間が限定される会員向けに「学生会員資格」を設定し、会員資格を1年間限定とする。退会手続きは不要とする。
    常勤職に就くものは、社会人学生などで学生の身分があっても一般会員とする。海外からの留学生も可とするが、Postdoctoral fellow等に相当する場合は一般会員とする。
  2. 会費は、1,000円とし、会費納入により継続可(自動更新)とする。
  3. 「学生会員」は、所属長の推薦状(ひな形をあらかじめ作成してダウンロードできるようにするなどの対応をとる)と学生証の写しのWeb上での提出により、自動的に付与する。学生会員の登録・管理に関して、推薦者に当該学生と同等の責任を持たせる。学生証と推薦状は情報委員会で審査する。
  4. 学生会員は、学術集会において発表者及び共著者になる資格を有し、優秀演題発表者に選出される資格を持つ。

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